福祉用具 レンタル

福祉用具 のレンタルは、ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに弊社の福祉用具専門相談員が
ご利用者様の身体状況や住環境に合わせて 福祉用具 を選定し、ご提案いたします。

福祉用具 レンタル対象の13種類」

「車いす」は、日常的に歩行が困難な方や、日常の範囲で移動支援が必要な場合、ご利用者様の身体状況や住環境に合わせて”自走用”・”介助用”・”電動”車いすをご利用いただけます。

「車いす付属品」は、座面クッションなど車いすと合わせて使用することにより、ご利用者様の動作をサポートする福祉用具です。

「特殊寝台(介護ベッド)」は、ベッド柵の取り付けが容易にできるのが特徴の介護用電動ベッドで、手元のスイッチで背上げや膝上げ、高さの調節ができるので介護する方の負担も軽減されます。

「特殊寝台付属品」は、ベッド柵やマットレスをベッドと合わせてご利用者様の動作をサポートする福祉用具です。

「床ずれ防止用具」は、同じ体勢が長時間続く場合に起こり得る”床ずれ(褥瘡)”を防止するための福祉用具です。

「体位変換器」は、自力で寝返りができない方の体位変換をサポートする福祉用具です。
介護する方の体位変換作業の負担が軽減されます。

「手すり」は、立ち上がりや階段・段差などの乗り越えをサポートする福祉用具です。

「スロープ」は、車いす使用時などの段差越えをサポートする福祉用具です。

「歩行器」は、歩行がある程度可能な方の移動をサポートする福祉用具です。

「歩行補助杖」は、”歩く”という動作をご利用者様の身体状況に合わせてサポートする福祉用具です。

「認知症老人徘徊感知機器」は、認知症であるご高齢者のベッドからの転落やが屋外へ出てしまう等を防ぐこと目的に、センサーを利用してご高齢者の動きを感知し、ご家族等へお知らせする福祉用具です。

「移動用リフト」は、ベッド上から車いすへの移乗など、ご利用者様の移動を補助し、介護する方の負担を軽減する福祉用具です。
”床走行”・”天井走行”・”据置”などさまざまなタイプがあります。

「自動排泄処理装置」は、特殊尿器とも呼ばれ、歩行が困難な方やトイレに行くまでの時間がかかる方の排泄がその場ででき、処理することが出来る福祉用具です。

「 福祉用具 レンタルの流れ」

市区町村へ申請
手続きは本人や家族の他「居宅支援事業所ゆずりは」で代行もいたします
訪問調査
要支援・要介護度の判定
要支援1・2 要介護1~5
地域包括支援センター 居宅支援事業所
介護予防ケアプランの作成 ケアプランの作成
福祉用具専門相談員
福祉用具の選定提案・福祉用具サービス計画書の作成
福祉用具貸与(レンタル)の契約
福祉用具貸与(レンタル)サービスの利用開始

「 福祉用具 レンタル対象品目」

種 目 要支援 要介護
1 2 1 2 3 4 5
車いす      
車いす付属品      
特殊寝台      
特殊寝台付属品      
床ずれ防止用具      
体位変換器      
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人徘徊感知器      
移動用リフト      
自動排泄処理装置 排便機能を有するもの
         
それ以外のもの

特定福祉用具販売

「特定福祉用具販売」は、入浴や排泄など一般的に衛生商品として扱われるものや、福祉用具貸与になじまないものを要支援、要介護に関わらず
 1年度間(4/1~翌3/31)につき10万円を支給基準限度額とし購入することができます

「ご利用者の負担額は、購入金額の1割の受領委任払い」

例えば・・・

介護保険負担割合証に「1割」と記載されている方が¥100,000の特定福祉用具を購入する場合

「市区町村の公費負担」    ¥ 90,000 ■■■■■■■■■□   9割

「お客様の自己負担」     ¥ 10,000 ■□□□□□□□□□   1割

「特定福祉用具販売の合計」  ¥100,000 ■■■■■■■■■■  10割

 上記の例では、お客様の自己負担額は¥10,000となります 

※介護保険負担割合証の記載内容によって保険給付・自己負担の金額は変わります
※受領委任払い:介護保険負担割合証に記載されている負担割合分のみお支払い
※償還払い  :一旦、全額(10割)をお支払いいただき、市区町村へ申請することで保険給付分(9割・8割・7割)の支払いを受けます

 ※一定以上所得者の場合は2割または3割
 ※市区町村によっては償還払いとなります

「特定福祉用具販売の種目」

腰掛便座 ( 特定福祉用具販売 )

「腰掛便座」
据え置き式便座・補高便座など

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座からの立ち上がり時に補助する機能を有するもの
  • ポータブルトイレ
特殊尿器 ( 特定福祉用具販売 )

「特殊尿器」
自動排泄処理装置の交換可能部品など

  • 要介護者・介護者が容易に交換できるもの
  • レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるもの

入浴補助用具 ( 特定福祉用具販売 )

「入浴補助用具」
シャワーチェア・浴槽用手すりなど

  • 入浴時の座位保持や浴槽への出入り等を補助するもの
    1)入浴用いす 2)入浴台 3)浴槽用手すり 4)浴室内すのこ 5)浴槽内いす 6)浴槽内すのこ 7)入浴用介助ベルト
簡易浴槽 ( 特定福祉用具販売 )

「簡易浴槽」
空気式・折りたたみ式など

  • 容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 ( 特定福祉用具販売 )

「移動用リフトのつり具の部分」

  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
    ※移動用リフト本体は福祉用具貸与(レンタル)対象の商品

 ※同一種目の購入は原則1回限りです
  ただし、用途・機能が異なる物や破損、要介護度が著しく高くなった場合など、福祉用具の購入が認められる場合があります

住宅改修

「住宅改修の流れ」

まずはケアマネジャーなどにご相談ください
住環境コーディネーター
見積書や図面など必要書類を作成
介護保険課へ申請書・必要書類を提出
介護保険課より確認通知書を送付
施工・完成
住環境コーディネーター
住宅改修費の支給申請書類を介護保険課へ提出

「介護保険による住宅改修の概要」

介護保険の被保険者であり、心身の状況や住宅の状況などから住宅改修が必要と認められた方で、一定の要件を満たす場合に改修費用の一部が支給されます

「介護保険による住宅改修の費用」

介護保険を利用した住宅改修の費用限度額は一生涯で20万円です
複数回に分けて住宅改修を行うこともできます
ただし、転居や介護保険の要介護度が「3段階以上上がった」場合は、新たに20万円までの住宅改修を行うことが可能です

「支給額について」
お客様の介護保険負担割合証により、工事に要した費用の9割~7割相当額が支給されます

※住宅改修の費用が20万円を超えた場合、その超過分はお客様の自己負担となります
※大規模な改修や住宅改修の内容により改修費用が高額になる場合は、前払金をいただく場合があります

「介護保険による住宅改修の種類」

1)手すりの取付け
2)段差の解消
3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)和式から洋式便器等へ取替え
6)その他1~5の工事に付帯して必要となる住宅改修

 072-780-0520 [営業時間] 9:00 - 18:00
[休業日] 年中無休 ※当社指定休日除く

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